就職活動で何かのトラブルや相談ごとがあったらまずは雇用均等室に相談です。
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男女雇用機会均等法第5条で、募集・採用について女性への差別的な扱いが禁止されています。
男女雇用機会均等法第21条で、職場のセクハラ防止対策について、事業主は配慮する必要があります。
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雇用均等室は各都道府県の労働局に設置されていて、就職活動中の女性やもう働いている女性に対して女性という事で差別されないで仕事をしてもらえるようにサポートしてくれる機関です。
ほかにもパートタイム労働についても相談できます。
就職活動中にセクハラや女性への差別的な扱いを受けた場合は雇用均等室に相談してください。
名前を伏せていても相談にのってもらえるので気兼ねなく相談してみてください。

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